日本打楽器協会 会則
第1章 名称
第1条 本会名称を、日本打楽器協会とする。以下「協会」と記す。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第2条 この協会は打楽器文化の普及啓発に関する事業を行い、打楽器の演奏/指導/研究に関わる専門家、 学生、一般愛好家により音楽文化の教化、向上、発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本協会は前条の目的達成のために、次の事業を行う。
第3章 会員
第4条 本協会の会員を希望する者は協会の趣旨に賛同した者とし、所定の手続きを経てその承認を受け ねばならない。
2 会員は以下に種別される。
・A 会員 演奏あるいは指導等の専門家
・B 会員 学生あるいは一般の打楽器愛好家。
・賛助会員 本会の目的に賛同する個人や企業、団体等。
・名誉会員 打楽器文化の顕著な功績等で理事会より推戴された者。
第5条 入会を承認された者は入会金及び年会費の納入を義務とする。
2 入会金及び会費の額は以下に定める。
・入会金 1.000円
・A会員 6.000円
・B会員 3.600円
・賛助会員 30.000円〈一口〉(但し、楽器提供等による代替を可とする)
・名誉会員 会費の徴収はナシとする。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第6条 退会・会員資格の喪失については以下の通りとする。
第4章 役員
第7条 本協会に次の役員をおく。
*会 長 1名 / 副会長 2名
*理事長 1名 / 副理事長 2名
*常務理事 若干名
*理事 若干名
*事務局 1 名 /・事務局員 3名 (内 1 名を経理担当とする)
*監事
第8条 各役員は、下の要領により選任する。
※尚、各役員の任期は2年とし再任を可とする。
第5章 総会
第9条 総会は、A会員を以て構成する。 但し、B 会員・賛助会員・名誉会員 等、議決権を有しない会員 の出席についてはこれを容受する。
第10条 総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
第11条 定時総会は、原則として事業期間末期に年1回開催する。
第12条 総会は、本協会の最高議決機関であり次の事項について審議する。
第13条 総会の成立と決議
(成立)
A会員の出席数及びお人情の合計がA会員の過半数である事を成立条件とする。但し、音信不通又は 会費未納(2年以上)A会員には、総会案内の送付を見合わせる。
(決議)
A会員出席者実数の過半数を以て議決する。
第6章 理事会
第14条 理事会は、会長並びに理事長が必要と認めた時に開催する。
第7章 委員会
第15条 本協会は事業運営の遂行に資するために、以下の委員会を常設する。
第8章 企画室
第16条 本協会は各事業の開催実行案等、関連事項の諸課題に対し早急な対処を行う為、企画室を設置す る。
第9章 音楽大学打楽器科学生連絡会議(通称;打生会)
第17条 各音楽大学並びに専門学校打楽器専攻生により構成され、本協会に於ける諸事業への協力を行う と共に、協会の支え等により自主的な活動を行う事をその趣旨とする。
第18条 本協会に入会した音楽大学並びに音楽専門学校の打楽器専攻生はB会員とし打生会に所属する。
第10章 会計及び資産等管理
第19条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第11章 会則の変更及び解散
第20条 本協会の会則は総会の議決によって変更することが出来る。
2 本協会は、総会の決議により解散することが出来る。
第12章 事務局
第21条 本協会の事務局は、下記の住所を所在地とする。
日本打楽器協会事務局
〒156-0053 東京都世田谷区桜2-11-43
第13章 補足
第22条 本協会の会則以外の必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。
=附則=この会則は2024年(令和6年)12 月 4 日より発効する。
